規模に関わらず、ネットショップ運営をする上で必要となるのが、特定商取引法に基づく表記です。
本格的に運営をしていく場合でも、副業感覚でショップ運営をする場合でも、氏名や住所・電話番号などの情報公開を求められることになります。
ただ、氏名をそのまま公開すると、職場の人に副業をしていることがバレてしまうのではないかと不安を感じる人もいるでしょう。
ありふれた名前の人の場合は、住所や電話番号などの個人情報を知られていない限りは、同姓同名ということにしておくこともできるでしょう。
ただ、特徴的な名前の場合は、特商法に基づく表記を行ったことによって、ネットショップ運営をしていることが周りの人にバレてしまう可能性があります。
そのため、名前によっては、氏名の公開は避けたいと考える人もいるでしょう。
氏名の公開を避けるためには、屋号を商号登記するという方法があります。
個人事業主として商号登記した屋号を使えば、氏名を公開する必要はありません。
ただ、商号登記を行うためには登録免許税として3万円を支払う必要があります。本腰を入れてネットショップ運営を行っていくのであれば、お金を払って商号登記をしておくのも良いでしょう。
商号登記をすることによって、怪しい人が運営しているショップではないという証明に繋がります。ただ、副業感覚でショップ運営をする場合は、商号登記にかかる費用や手間が大きな負担となることもあります。
そのため、商号登記は本当に必要かどうか、しっかりと考えた上で行うことがおすすめです。
屋号をつけている人でも、商号登記をしていない場合は、責任者氏名の公開を求められます。
そのため、副業感覚でネットショップ運営をするのであれば、氏名の公開はセットと考えておく方が良いでしょう。
勤めている企業が副業を禁止しているなど、どうしてもネットショップ運営を知られたくないという場合は、バーチャルオフィスを活用するなどの方法が有効です。
自宅と離れた場所にあるバーチャルオフィスを利用すれば、同姓同名の別人が運営しているように装うことができます。
ただ、バーチャルオフィスの利用や電話の転送などには費用がかかることになります。仕事にかかった費用は経費で落とすことができますが、それ以上の売り上げを達成できなければ赤字となるので注意が必要です。
バーチャルオフィスを利用する場合は、しっかりと利益を生み出せるかを考えた上で、手続きに進むことがおすすめです。